| (1) |
ミルクチョコレートと準ミルクチョコレート |
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ミルクチョコレート生地を使用したチョコレートにあっては「ミルクチョコレート」、準ミルクチョコレート生地を使用した準チョコレートにあっては「準ミルクチョコレート」と表示することができます。
ただし、これらの商品の種類別名称は、「チョコレート」又は「準チョコレート」となります。 |
| (2) |
生チョコレート |
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チョコレート加工品(チョコレート生地を全重量の40%以上使用したもの)のうち、クリームが全重量の10%以上であって、水分(クリームに含有されるものを含む。)が全重量の10%以上となるもの等については、商品名に「生チョコレート」と表示することができます。ただし、これらの商品の種類別名称は、「チョコレート」又は「準チョコレート」となります。 |
| (3) |
ナッツ類、果物類等を表示する場合 |
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商品名、絵又は写真でナッツ類、果物類等を使用している旨を商品名・絵・写真・説明文等で表示する場合は、ナッツ類、果物類にあっては全重量の5%以上など、施行規則で規定しているそれぞれの基準量以上を使用していなければ表示してはならないことにしています。
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| (4) |
原材料を豊富、たっぷりなどと表示する場合の基準 |
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施行規則で規定しているそれぞれの基準量の2倍以上の量(ナッツ、果物類にあっては全重量の10%以上)を使用していなければ表示してはならないことにしています。
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